不当利得 wikipedia|無料辞書
不当利得(ふとうりとく)とは、
契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においてはからに規定されている。
契約、
事務管理及び
不法行為とならぶ
債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に
法定債権の一つである。
・民法について以下では、条数のみ記載する。
◆総説
◇一般不当利得
不当利得について原則的な処理方法が記述されているのは703条とである。そこでこれを一般不当利得と呼ぶことがある。これによれば、不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度であると規定されている。
法律上の原因がないのに利益を受けていることについて知らなかった者(
善意の受益者)は利益の存する限度(現存利益)でその利得を返還しなくてはならない(不当利得に基づく返還請求は原則として全額の返還であるとする考え方からすれば、「善意者は現存利益の返還のみで足りる」と言う方が正確である)。これは、問題となっている利得が自己に帰属していると信じていた場合、その信頼を保護する必要があると考えられるためである。
一方、不当利得であると知りながら利益を得ていた者(
悪意の受益者)は受けた利益に法定利息をつけて返還する必要があり、場合によっては損害賠償責任(これは不法行為に基づく損害賠償請求であるとされている)をも負うことになる。これは、悪意の受益者は当該利益を保持することができる法律上の原因が自己にないことを知っている以上、利得を返還することまでを計算に入れておくべきであるから、他人の財産を管理するのと同等の注意をもって当該利得を管理することが義務付けられることに由来する。
◇不当利得の適用場面
不当利得が適用される典型的な場面は、一度有効に成立した
契約が無効であったり、
取り消されたりして「初めからなかったもの」とされた場合である。たとえば、カメラを5万円で買う契約を結び、買主は代金と引き換えに売主からカメラを受け取ったが、後になって買主が
錯誤による契約の無効を主張した、とする。すると契約は「初めからなかったこと」になるので、売主は「契約」という法律上の原因なしに代金を所持していることになり、買主は支払った代金分の「損失」を被っていることになる。そこで買主は不当利得の制度に基づいて売主に対し代金の返還を請求できる。もちろん、売主の方も不当利得制度によってカメラを返還するように請求できる。これが不当利得制度の想定する典型的な場面である。
◆不当利得の類型化と解釈論の変遷
◇かつての通説
初め、
ドイツ民法学の影響を受けた日本の民法学者(
我妻栄など)は、公平の理念を基礎に不当利得制度を統一的に捉えようとしてきた。つまり、不当利得とは、形式的には問題のない財産的価値(財貨)の移転が実質的観点から正当化できない場合に生じる矛盾を公平の理念に従って調整するものと考えたのである。これを公平(衡平)説という。この公平説は通説となった。
しかし、公平という概念が曖昧でありここの場面では用をなさないという批判が大きくなった。また、公平説がドイツの法制度を基礎とするからこそ意味を持つ理論であることが指摘された。すなわち、物権行為をその原因関係と切り離して考える(「物権行為の無因性」)ドイツ民法においては、物権変動(たとえば、所有権の移転)の原因関係(たとえば、売買契約)が取り消されても、物権変動の結果はこれとは無関係に存続し続けるために、公平の理念に基づく調整が必要とされる。しかし、物権行為の無因性を認めない日本の法制度においては、こうした調整を認める必要はない(原因関係が無効となれば、それによる物権変動も無効となる)。
以上のような批判を踏まえて、次第に不当利得が適用される場面の類型に応じてその根拠や解釈論を定めるべきとの考え(「類型論」という)が多数説(あるいは、既に通説的地位を得ているとも言われる)となった。
上記多数説では、不当利得を給付利得、侵害利得、費用利得、及び求償利得の類型に分けて考える(ただし、費用利得と求償利得をまとめて「支出利得」として整理する場合も多い)。
◇給付利得の類型
給付利得とは、一見有効な契約など(表見的法律関係、という)によって財貨が移転したものの、後に契約が無効とされたり、取り消されたり、または解除されたりした場合にその返還を求めるという類型である。上述したような不当利得の典型的場面がこれに当たる。
この類型においては、一度は有効なものとして扱われた契約などの法律関係に基づいて財貨が移動しており、これを不当利得によって逆行させることが行われる(お互いが、お互いから受け取ったものを返す)。そこでは元の契約の趣旨や、
同時履行の抗弁権、
危険負担の規定が適用される。
◇侵害利得の類型
侵害利得とは、外形的にも有効な契約などがないのに相手の権利を侵害して利益を受けている者がいる場合にそこで得られた利益の返還を求める類型である。他人の土地に勝手に家を建てて住んでいる者に対して賃料相当額を請求するような場合がこれに当たる(いわゆる不法占拠もこれに該当する)。これは、
物権的請求権に類似しているといえる。
◆不当利得の要件
◇ 不当利得の一般的要件
#他人の財産または労務により利益を受けること(受益)
#他人に損失を及ぼしたこと(損失)
#受益と損失の両者に因果関係があること
#利得について法律上の原因がないこと
◇給付利得
給付利得の類型においては、財貨の給付を受けたことが受益で、財貨を給付したことが損失である。たとえば、売買契約で買主が売主に代金を支払った後に契約が無効であるとされた場合、売主が代金を受け取ったことが受益に当たり、買主が代金を支払ったことが損失に当たる。そして両者の因果関係は、受益と損失が表裏一体であるのであまり問題とならない(当然に因果関係があると認められる)。
次に「法律上の原因がないこと」というのは、給付利得の場合、一見有効だった契約などの法律関係が実は無効であったなどの理由により存在しなかったということを意味する。
◇侵害利得
侵害利得の類型においては、権限なく他人の財貨を利用して得た利益が受益である。一方、勝手に自己の財貨を利用されたことによって被った損害が「損失」であるが、その実態は不明確であり、侵害利得の場合において「損失」の要件はあまり重視されない。因果関係については、受益と損失の間に「直接の因果関係」がなくてはならないという裁判例がある。たとえば、A(受益者)がB(損失を受けた者)から金をだまし取った場合には「直接の因果関係」があるが、Aの友人ZがBから金をだまし取ってAにプレゼントした場合には「直接の因果関係」はないとされる。とは言うものの、後者のような事例でもBのAに対する不当利得返還請求を認めた判決もあるため、結局ここでいう因果関係は「不当利得返還請求を認めた方が良いような因果関係」という同義反復的なものでしかない。
そこで重要になるのが「法律上の原因がない」という要件である。侵害利得の場合、契約などの法律関係がないにもかかわらず、権限のない者に財貨を移転したことが「法律上の原因がない」ということである。
◆不当利得の効果
・善意の受益者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う()。
・悪意の受益者は、その受けた利益に
利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う()。
◆特殊不当利得
民法は上の一般不当利得のほかにからに特殊な類型の不当利得の規定を置いている。これらを総称して特殊不当利得という。具体的には以下のものがある。
◇非債弁済(狭義の非債弁済)
債務が存在しないのに弁済してしまうことを非債弁済(広義の非債弁済)というが、このうち
債務が存在しないことを知りつつも(つまり誰かに強制されたわけではなく任意で)債務の
弁済として給付をすることを
狭義の非債弁済という。本来なら法律上の原因がないとして不当利得返還請求ができるところだが、狭義の非債弁済については返還請求できないとしている()。弁済者が債務の存在しないことを知りつつ給付した以上は、その返還を求めても法は助力しないという趣旨である。なお、弁済者が任意で弁済したことが必要であり、弁済者が強制執行の回避などやむを得ない事情により弁済してしまった場合には適用がない(大判大正6年12月11日民録23輯2075頁、最判昭和35年5月6日民集14巻7号1127頁)。
◇期限前の弁済
支払期日が到来していないのに支払ったような場合、その返還を請求することはできない()。債務は有効に負担していたのであるから、支払を受けても
期限の利益を放棄したにすぎず、厳密には不当利得には当たらないからである。利息相当分が不当利得になりうるが、自ら支払ったのであるから、
錯誤により給付した場合に限って返還を求めることができる。
◇他人の債務の弁済
・不当利得 page1
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