Juraという語で同じような内容を指すこともあるが(「Jurastudenten」「ich studiere Jura」等)、本来これは
ラテン語の「ius」(法)の複数形である。複数形であるのは、俗界の法(特に
ローマ法)と聖界の法(
カノン法あるいは
教会法)の両方を修めていた頃の名残であるといわれる。また、
ドイツ語のJurisprudenz、
フランス語・
英語のjurisprudenceは、
ローマ法におけるiuris prudentia(法の賢慮)という表現に由来する。
市民法大全の
法学提要によれば、「法学とは、…正しいことと正しくないことを知ることである(iuris prudentia est ... iusti atque iniusti scientia)」とされていた。
法学の分類として最も一般的なのは、実際の問題への適用を前提として実定法に関する研究を行う実定法学(実定法の意味を認識体系化する
法解釈学と、立法に関する
立法学に分けることができるが、通常は前者である)と、法に関する基礎的研究を行う
基礎法学への分類である。実定法とは、現に存在する法のことであり、その国家
制定法や
慣習法などが
法源となる。基礎法学は、この実定法学を補う学問であると位置づけることができる。法哲学は、実定法の哲学的考察・実定法の一般理論・法学方法論をその領域とし、
法史学や
比較法学は、
歴史的・
地理的比較の中に対象となる実定法(日本国では
日本法)を位置づけることにより、実定法の認識を豊かなものにする。日本の研究においては、基礎法学(特に比較法学と法史学)による知見を基に一定の解釈を展開するというスタイルが支配的である。