発達障害(はったつしょうがい/Developmental Disorders, Developmental Disabilities)は、一般的に、乳児期から幼児期にかけて様々な原因が影響し、発達の「遅れ」や質的な「歪み」、機能獲得の困難さが生じる心身の
障害を指す
概念。学術的には
知的障害(精神発達遅滞)を含むが、一般的には、あるいは
法令上、
行政上は知的障害を伴わない
軽度発達障害だけを指す場合も多い。
発達障害者支援法(平成16年12月10日法律第167号)も知的障害者以外の発達障害者だけを支援対象として規定している。発達障害児の示す発達の「遅滞」や「ゆがみ」は、決して不変のものではなく、適切な療育により発達を促し、改善していけるものであるとされる。発達障害児が有する特徴を遅滞や歪みとは捉えない考え方・立場もある。