: おもに国家の統治機構の議決機関は
議会であり、
日本国憲法下での統治機構での議決機関は
国会。国会議員の中から内閣総理大臣が選出され、内閣総理大臣が国務大臣の半数を国会議員の中か任命する制度(
議院内閣制)について、内閣は国会の下部機関であるといった説明がままなされるがあやまりである。この場合
大統領制の対比の説明の場合が多いがあくまで議決機関、執行機関どおしの介入の形態の違いであり、議院内閣制のもとでも議会と内閣は対等である。例外は
議会統治制といわれるスイスなどの統治機構下の議会。「議会」がそのまま「執政府」を兼ねる制度である。この場合議決・執行の両方の機能を議会がもっているため、議決機関とは認められない。