各学年の課程の
修了の認定は、
児童・
生徒の平素の成績を評価して行なう。成績の評価を実際に行なうのは日常、児童・生徒の指導にあたる
教員であるが、最終的に課程の修了の認定を行ない、進級の可否を決定するのは
校長である(学校教育法施行規則第27条、第55条、第65条の10、第65条、第73条の14、第73条の16第2項)。なお認定の基準については、市町村教育委員会の規則で規定されることがある。
・課程修了の認定は本来校長の権限に属するので、県教育委員会が市町村教育委員会の所管する学校について、1年間の総授業数を定め、その3分の2以上授業を受けたものについて課程の修了を認める旨の規則を定めるのは適当ではない(昭和28年3月12日付け委初第28号 文部省初等中等教育局長回答)。