運転免許 wikipedia|無料辞書
◆概説
本稿においては自動車(二輪自動車を含む。)の免許制度について詳述する。他の機械等の運転免許等のうち日本のものについては
労働安全衛生法による免許証などを参照。
現代においては安全を保つ上で自動車の運転には一定の技量が必要とされ、各国で法律に基づき免許制度を採っており、
試験を経て下されるものである。
◆ 日本
道路交通法上で使われる『自動車』という用語には
自動二輪や大型・小型特殊自動車も含まれる。これは自動車を「
原動機の動力で動く車両」と定義しているためである。なお、『車両』には、車椅子以外の全て(リヤカーや自転車なども)が含まれる。
道交法が適用される
道路において、自動車と原動機付自転車は「
運転してはならない乗り物」とされている(道交法第64条)ため、運転免許取得者は「
特別に運転を認められた者」という立場である。故に運転免許は、
行政法概念上でいう「
許可」(冒頭を参照)にあたる。
◇ 取得方法
運転免許を取得するには、運転免許試験場で
技能試験と
学科試験を受験するのが原則だが、その他に
指定自動車教習所へ入学し卒業検定に合格する事により、運転免許試験場での技能試験を免除されて取得する方法もある。後者の方法で取得する者のほうがむしろ多いため、原則である前者の方法が逆に特別視され「
一発試験」「
飛び込み試験」などと呼ばれることがある。
直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所)に入学した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取得する者がほとんどである。指定自動車教習所へ入学して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で
仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での
卒業検定に合格した後に、
住民登録をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する。指定自動車教習所の卒業証明書を提出すれば、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば免許が与えられる。
なお、外国で運転免許を取得すれば国際運転免許で日本での運転ができると考える人もいるが、滞在期間が3ヶ月未満の場合は無効で、
留学や現地赴任など長期滞在中に取得したとしても、日本の運転免許への変更手続き()が必要。
◇ 運転免許の区分